医療費でお困りの方へ

無料低額診療事業制度のご案内
限度額認定制度について

無料低額診療事業制度のご案内

医療費でお困りの方はご相談ください。

無料低額診療事業制度とは

医療が必要であるにもかかわらず社会的・経済的な理由により受けることができない人を対象に医療費の減免や免除を行う制度です。社会福祉法第二条第三項に基づく事業になります。

  • 紫雲会 横浜病院で治療を受けている方
  • 社会福祉協議会が発行した「特別診察券」持参の方
  • 民生委員その他の福祉関係者より申し出があった方
  • 経済的な理由で医療費の支払いが困難な方
  • その他、事情により医療費の支払いが困難な方
    (低所得者、失業中、ホームレス、DV被害者、外国人等)